医療費~知っておきたい高額療養費制度について①(限度額適用認定証)
2017/01/10
私が入院したのは10/11~11/6です。
退院時に窓口で支払った医療費は10月が165,366円で11月分が55,208円でしたが、10月分は自己負担限度額を超えたので高額療養費の82,942円が支給されました。
と言う事は私の10月の入院費の合計金額は82,842円で済んだのです~(●^o^●)
私もこの高額療養費制度があるという事は入院する前からなんとなく知ってはいたのですが内容はそんなに詳しく知らなかったんです。
この制度はありがたいですね。
高額療養制度は使わないともったいないので健康保険に加入してる方で条件に当てはまるなら必ず使うべきです!!
何度も申請出来るし申請回数が増えれば、またまた医療費が安くなります。
国も良い制度を作ってくれましたね。
難しい申請書でもないので面倒くさがりの私でも簡単に申請出来ましたよ(^-^)
まず高額療養費制度とはどのような制度かを書いていきますね。
高額療養費制度とは
病院や薬局の窓口で支払った医療費の自己負担額が、同月(1日~月末まで)で一定額(自己負担限度額)を超えた分の金額が支給される制度です。
自己負担限度額は保険加入者の年齢(70歳以下か70歳以上か)、所得状況(上位所得者、一般、低所得者を年齢によって区分されています)
でそれぞれの金額が法律で決められています。
所得状況の分け方ですが、平成27年1月の診療分から70歳以下の自己負担限度額の所得区分が3区分から5区分により細かく分けられました。
私が入院したのは平成25年です。そしてさっき書いたように10月の入院費の合計金額は82,842円。
もし今の所得区分で計算すると、10月の入院費の合計金額が575,000円になるんです。
と言う事は今だと25,342円も多く支給されるんですよね。
少し悔しい気もしますが、これは素晴らしい変更だと思います!
事前に申請出来る「限度額適用認定証」とは
高額療養費制度を申請する事で後から自己負担限度額を超えた金額の還付がありますが、一時的に高額なお金を用意しなければいけません。
その金銭的な負担をなくすためにに事前に「限度額適用認定証」の手続きをしておけば、医療費の窓口負担は最初から自己負担限度額までの
支払いでよくなります。
「限度額適用認定証」の流れ
加入している保険者(健康保険組合、協会けんぽ(全国健康保険協会)、共済組合、国民健康保険など)に限度額適用認定申請を提出すると
1週間ほどで 限度額適用認定証が交付されます。
↓
その交付された限度額適用認定書と健康保険証を入院や外来診療・調剤薬局等の医療機関の窓口に提出する事で、医療費の窓口での支払いが
自己負担限度額まででよくなる。
☆70歳以上の場合は高額医療費の現物給付化の制度が取り入れられているので手続きをしなくても窓口負担は自己負担限度額までの請求にな
っています。
最近では医療費が高額になる時など、病院の窓口でこの高額療養費制度について教えてくれる病院が増えているのですが、私が入院した病院
では一切教えてくれず、聞いても良く分からない対応をとられてしまいました。
この高額療養費制度は知っているのと知らないのではずいぶん違うので、内容を軽くでも把握していざという時に役立てて下さい。
高額医療費貸付制度、多数該当と、世帯合算、自己負担限度額についてや、高額療養費制度で絶対覚えておきたい事と、「限度額適用認定証」を申請しなかった理由、急性膵炎の特約が付いていた入院保険など書いていきますね。
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